交通事故による傷害慰謝料
慰謝料とは?
交通事故によって受けた精神的な苦痛に対する賠償のことを言います。
※精神的な苦痛を計ることが難しいので、怪我の重度によって精神面の苦痛を計り算出されます。
このことから交通事故による怪我の治療にかかった通院期間・実通院日数を基にして、自賠責保険の 慰謝料計算方法が定められています。
現状で痛みが出ているにも関わらず、我慢をして来院していない場合には、慰謝料が少なくなってしまいます。
痛みが強く出ているなら治療をしっかりと受けてください。
症状が回復し、適正な慰謝料も受け取る事が出来るように法律で定められています。
何か分からない事がありましたら、お気軽にご相談くださいね。
交通事故の各種慰謝料
治療費用
交通事故での治療にかかった全費用
通院費用(通院交通費)
被害者が自宅から通院している病院までの往復にかかる費用。プラス通院した日数を掛けた費用
休業損害
被害者が交通事故にあう直前3カ月間の給与所得の合計を90日で割り、1日あたりの給料の平均額を出し、事故により休んだ日数を掛けた費用
<その他にこんな慰謝料もあります!
死亡慰謝料
被害者が一家の生計を担う大黒柱であった場合の金額が定められています。
後遺症慰謝料
交通事故による後遺症の度合いや等級に応じて決定されます。
後遺障害認定1~14等級。
整骨院・接骨院で治療を受けると・・・
「自賠責法」で定められた慰謝料の計算方法は1日当たり4,200円です。
1.全治療期間(入院期間+通院期間)の日数
2.実通院日数(治療期間中に実際に通院した日数)×2の日数
1と2を比較して少ない日数が基準日数として適用されます。
慰謝料の例1
交通事故で、頚部捻挫で14日間の加療が必要と診断され、
110日間の治療を受けて15回通院し治療した場合の慰謝料計算
110日間で15回通院
15×2=30日 110日>30日
110日と比べた場合、少ないほうの30日が基準日数となります。
慰謝料の例2
整骨院で53回通院し、治療した場合の慰謝料計算
100日間で53回の通院
53×2=106日
100日<106日
106日と比べた場合、少ない方の100日が基準日数となります。
結果、
例1の場合では、30日×4,200円=126,000円
例2の場合では、100日×4,200円=420,000円
となり、両方を比べると、例2の方が十分な補償を受ける事ができますね。
※120万円を超える場合は、任意保険の適応となる為に計算方法も任意保険基準となります。
場合によっては減額される事があります。
交通事故治療は患者様に全て選択権があります。
保険会社から何を言われてもこの権利を誰も侵害する事はできません。
捻挫・挫傷・打撲などの外傷治療は、整骨院で治療する事が自賠責で認められています。
まずは病院で検査を受けて、傷病名が書かれた診断書を医師に発行してもらってください。診断書に記載されている傷病の治療を、相手方の保険会社が補償するという形で治療を受ける事ができます。
自賠責保険の詳細と慰謝料の限度額について
治療費用
傷害による損害は、被害者一人につき120万円まで支払われます。
治療関係費 診察料、通院費、応急手当費、諸雑費、柔道整復等の費用、義肢等の費用、診断書等の費用
(原則として実費とし、治療・療養に必要かつ妥当な額が支払われます)
通院費用
事故により、来院が難しい状態になった時は申請もできます。
通院時の交通費明細書と領収書が必要になりますので、必ずご用意ください。
休業損害
1日につき5,700円支払われます。
立証資料等により1日につき5,700円を超える場合は、1日につき19,000円を限度として、実額が支払われます。
- 1.給与所得者
- 過去3カ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。
事故前3カ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数
(会社の総務課が作成したもの、担当者名、代表社印) - 2.パート・アルバイト・日雇い労働者
- 日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×認定休業日数
(アルバイト先等の証明を要します。) - 3.事業所得者
- 事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。
- 4.家事従事者
- 家事ができない場合は収入の減少があったものと見なし、1日当たり5,700円を限度として支給されます。
慰謝料は1日につき4,200円支払われます。
慰謝料の日数は被害者の症状の状況や、治療日数などを考慮して治療期間の範囲内で決定されます。
後遺障害による損害は、被害者1人につき最高4,000万円~75万円まで支払われます。
(後遺障害認定1等級~14等級によって決まります)
葬儀費 55万円
遺失利益 死亡しなければ得られたはずの収入
死亡者本人への慰謝料 350万
遺族への慰謝料 請求権者1名の場合、500万円
同2名の場合、600万円
同3名の場合、700万円
但し、被害者に扶養家族があるときは、この金額に200万円を加算
死亡するまでの傷害による損害は、被害者一人につき120万円まで
逸失利益は、後遺障害がなければ得られたはずの収入
慰謝料 障害の程度により第1級
第1級~第3級までは、被扶養者があるときは、増額されます。
死亡による損害=被害者一人につき3000万円まで
よくある交通事故のアレコレ。何でもご相談ください!
- ・交通事故当初は、痛みがなく怪我などはないと思い、物損事故として対処してしまいました。
※物損事故を、人身事故に切り替えることが可能な場合があります。ご相談ください。 - ・家族で出かけている時に事故に遭ったが、慰謝料は全員分貰えますか?
- ・相手より自分の方が過失割合が大きい場合でも慰謝料は貰えますか?
- ・自分自身の過失が100%だと思っていました・・・。
※過失割合はご自分で決めないでください。保険会社が決定します。
保険会社の担当に相談すれば、相手方の過失を証明できるかもしれません。諦めないでください。 - ・任意保険に加入していない場合の慰謝料の請求は大変ですか?
- ・知人の車に同乗していて自損事故で怪我をしました。慰謝料は貰えますか?